リゾートバイトの年末調整|前職の源泉徴収票と勤務先
一年に勤務先が複数ある場合、どこで年末調整するかと前職の源泉徴収票を確認します。対象者、提出期限、間に合わない場合を分けます。
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- 最終確認
- 更新目安
- 毎年+税制・国税庁様式変更時
年内に三つの勤務先で働いた場合、最後の会社が自動的に三社分を把握しているわけではありません。前職分を含めた年末調整には、通常、前の給与支払者が交付した源泉徴収票などが必要になります。
すべての勤務先で同時に年末調整できると思うと、書類や期限を逃します。年末時点の主な給与支払者へ対象可否を確認し、前職分の源泉徴収票と申告書を期限までに提出します。
最初に「現在の給与支払者」を確かめる
派遣で働く場合、就業先のホテルではなく派遣元が給与を支払うことがあります。年末調整の案内を出すのがどの会社かを、給与明細の支払者名で確認してください。
十二月に勤務しているだけで必ず対象になるとは限りません。扶養控除等申告書の提出状況、年末までの在籍、給与の支払方法などを勤務先の案内と国税庁資料で照合します。
前職の源泉徴収票を集める
国税庁の中途就職者の年末調整に関する案内は、前職給与を源泉徴収票で確認する取扱いを説明しています。給与明細の合計や銀行入金履歴だけで代用できるとは限りません。
期間満了前に、前職へ源泉徴収票の発行日と送付先を確認します。次の会社の提出期限より発行予定が遅い場合は、現在の給与担当へ早めに相談します。
二か所から同時に給与を受ける場合
副業などで同時に二か所以上から給与を受ける人は、扶養控除等申告書をどこへ提出しているかを確認します。それぞれの源泉徴収方法や年末調整の対象は同じとは限りません。
一社の年末調整で完了するか、別途確定申告が必要かは、収入状況や控除等で変わります。個人の申告要否をこの記事だけで断定せず、国税庁の年分別案内や税務署へ資料を示します。
提出書類は年分と氏名を確認する
勤務先から届く各種申告書は、対象年分、提出先、氏名・住所、期限を見ます。保険料控除等を申告する場合は、必要な証明書の種類と原本・電子データの扱いを確認します。
過去年分の用紙を再利用したり、前の勤務先へ出した内容を記憶だけで複製したりしないでください。国税庁の年末調整のしかたから、該当年の資料へ進みます。
税制改正は勤務先の締切より前に確認する
控除や様式が変わった年は、前年の解説記事が使えない場合があります。国税庁の基礎控除等の見直し案内のように、適用開始と対象となる年末調整を確認します。
制度が変わったという見出しだけで、自分の控除額や還付額を決めません。給与支払者が求める申告書と、該当年の公式説明を一致させます。
間に合わないときは手続きを止めない
前職の源泉徴収票が届かない、退職して年末調整を受けられない、書類の提出期限を過ぎた場合でも、税務手続そのものを放置する理由にはなりません。
まず現在または最後の給与支払者へ、年末調整へ含められた範囲を聞きます。その後、確定申告の要否と方法を国税庁や税務署へ確認します。年末調整を受けていないことが、必ず還付になるという意味ではありません。
結果は源泉徴収票で確認する
年末調整後は、給与明細の年末調整欄だけでなく、その年分の源泉徴収票を受け取ります。前職分を含めたか、支払金額や源泉徴収税額がどの範囲かを給与担当へ確認します。
還付または追加徴収が給与へ反映される時期は会社の処理で異なります。入金だけを見て推測せず、明細の項目名と説明を照合してください。
一年の会社名を時系列に並べる
一月から順に、会社名、勤務期間、源泉徴収票の受領日、年末調整へ提出した日を書きます。短期勤務が多い人ほど、この一行の記録が書類の抜けを見つけます。
年末調整は「十二月にいる会社へ任せる」作業ではありません。現在の支払者と前職の書類をつなぎ、対象にならなかった分を次の正式な手続へ渡すところまでが完了です。
年末までの四つの締切を置く
九月に前職を退職し、十月から別の派遣元で働く例なら、前職の源泉徴収票発行予定、現在の会社の年末調整案内開始、申告書提出期限、年末調整結果が載る給与日を順に置きます。最初の二つが逆転するなら、票が間に合わない可能性を早く相談できます。
十二月末で契約終了予定の場合、最終勤務日と給与支払日が翌年になることがあります。どの給与がどの年分になるかを支払者へ聞き、勤務した月だけで年分を決めません。
年末調整後に扶養人数や控除証明書の誤りへ気づいた場合は、訂正できる時期と方法を給与担当または税務署へ確認します。自分で源泉徴収票を書き換えるのではなく、正式な訂正手続へ進みます。
提出前には、前職票の原本を渡すのか、返却されるのか、電子提出かを確認し、自分の控えを残します。翌年度の住民税や確定申告で内容を確認するとき、どの会社へ何を出したか分かる状態が役立ちます。
還付見込みを先に使わない
年末調整で税が戻ると期待しても、実際の還付額と給与への反映日は処理が終わるまで確定しません。前職分、控除書類、給与額によっては追加徴収になる場合もあります。旅行や次の赴任費へ還付見込みを充てず、明細と入金で確認してから予算へ入れます。結果に疑問があれば、計算結果の年分と提出資料を示して給与担当へ説明を求めます。説明を受けた内容と日付は源泉徴収票と一緒に保管してください。